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「あきそら 5 (チャンピオンREDコミックス)【2010-12-20発売】」の(チャンピオンREDコミックス)【2010-12-20発売】です。
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「あきそら 5 (チャンピオンREDコミックス)【2010-12-20発売】」の良くある質問 by Yahoo!知恵袋
Q.【500枚差し上げます】東京都の青少年健全育成条例について質問です。「あきそら」という漫画が重版禁止になったらしいですが、どうやら東京都の治安対策本部から、7月以降に重版すれば不健全指定を検討すると言われ、重版しないことを決めたようです。重版しないことを決めたのは秋田書店の判断だそうですが、少し疑問に思いました。①不健全指定はしてませんが、結果的に見れば「あきそら」という1つの漫画が消滅していくことになるのでは?重版しないということは完売したら手に入らないってことですよね?それは都の「買えないわけじゃないから大丈夫です」という旨の主張に反するのではないでしょうか?②本来なら不健全指定されない漫画だったかもしれないのに、半分脅しのような通達を送って自主的に追い込んでいく。この姿勢は「慎重な運営」と呼べるのでしょうか?出版社の萎縮を促しているようで横暴な感じがします。③>「協議員の一人でもクロなら不健全指定」というシステムは公平性が無い。下記の2つ目のURLのつぶやきにこの文章が載っていましたが、これは本当なのでしょうか?④「審議会」が検討するはずなのに「治安対策本部」が出てくるのは何故でしょうか?不健全指定を検討する、と漫画名を例示して出版社に告知することは権力の乱用にあたらないのですか?以上の4つです。都の言い分にも納得できる部分もあったけど、アニメや漫画が好きですから中立的な立ち位置で事の成り行きを見ていようと思ってました。しかし、反対派の言ってたことが実現しそうで不安になりました。皆さんの意見をお願いします。[以下参考URL]Togetter - 「あきそらは、近親相姦をモチーフとしていたがゆえに重版禁止のお達しを受ける」http://togetter.com/li/126497Togetter - 「東京都青少年治安対策本部の警察官僚が新・都条例で不健全指定予定の漫画名を発表」http://togetter.com/li/126446
A.①>それは都の「買えないわけじゃないから大丈夫です」という旨の主張に反するのではないでしょうか?これは不健全指定を受けた図書のことを言ってるんだろうね。勝手な推測だが、このように不健全指定しないまま、出版社に自主的に排除させる状況を作るのが目的だったのかもしれない。「あきそら」に限らず、これからも色々な図書がこのように消滅していくだろう。②これは横暴だと思う。可決前には具体的な漫画を列挙せず、可決してから「不健全指定するかどうかを検討する。重版しなかったら指定しないでやろう」とでも言わんばかりの態度。①と重複するが不健全指定された図書の数以上に消滅していくだろうね。そして『今まさに具体的に作品例が提示されて次は『権力濫用』と言うのであれば撞着にもほどがありますよw』と勘違いな指摘をしている人がいるね。条例の可決前に具体的な漫画を列挙しろって言ってたんだよ。③申し訳ないが分からない。審議は公開されていないため根拠もないが、否定もできない。④『2004年の条例改定後、青少年条例の担当部局が従来の生活文化局から、新設された青少年・治安対策本部に移管されています。青少年問題の取り組みが福祉的対応から取締りを基本にした治安問題として扱われるようになりました。そうです、不健全図書制度は、このときに、青少年への福祉的な配慮を前提とした制度から、「治安を乱すものへの取締まり」という観点から行われるようになったのです。青少年・治安対策本部および本部内の青少年課には、警察庁から出向した職員が存在します。彼らが、今回の「改正」案作成の原動力となっています。』(山口弁護士のページより抜粋http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2010/03/post-ca9a.html)最後に。「あきそら」や「チャンピオンREDいちご」がどんな内容であろうと、最終的に不健全かどうかを決めるのは「審議会」だ。ここにいる条例賛成派でも治安対策本部でもない。ここにいる人間は審議会の議員でも何でもない。だから>一般指定で発行してよいような内容のマンガだとは思いません。>はっきり言って、最悪な漫画ですね。>というか、チャンピオンREDいちごという媒体がそもそも各都道府県に喧嘩を売っているのです。とか言ってる人達がいるけどこのような賛成派の言葉に惑わされるなよ?---------まーた始まったcastoff_mgさんの勘違い指摘。>適法が存在しないのに、『不健全』って行政が発表したら>それこそ行政権の恣意的な濫用。別に俺は可決前に発表しなかったことを批判してるわけじゃないの。>『具体例がないとわからない、曖昧』と非難し続けてきたのは>条例の反対派です。>今まさに具体的に作品例が提示されて次は『権力濫用』と言うのであれば>撞着にもほどがありますよw上のように勘違いなことを言ってることを指摘したんよ。そこを勘違いしないでくれ。>もともと出版社の自主規制が杜撰すぎたから>や む を え ず>こういう形になっただけ。出版社側の自主規制が甘いという賛成派の指摘で生まれたのが、今回の条例改定だろ?その条例の下に審議され、その結果消滅したのなら文句はまだ分かる。が、今回の一件は審議もないまま消えることとなった。最終的な判断は出版社側だが、その重版中止のきっかけを作ったのは行政側、つまり治安対策本部。だいたい『重版したら不健全指定を検討する』なんて言われて重版する気になるか?不健全指定を受けたら、売上が下がって利益を損なうのは目に見えて分かることだわな。重版だってタダじゃないの。加えて、不景気や地震の影響下で苦しいのに、そんなリスクを負うのは厳しいだろう。それでも治安対策本部のこの行為が「慎重な運用」であると?俺には到底思えないわ。そもそも表現の自由を守るため、産業を守るために「慎重な運用」が付帯したのに、審議もしていない漫画1つを結果として消滅に追い込んだのが「慎重な運用」なのかね?
Q.「あきそら」という漫画が都条例によって潰されたと言う話ですが本当ですか?
A.このサイトにそのことが詳しく載っています。http://toriyamazine.blog100.fc2.com/blog-entry-338.html成人誌の読者は性行為を見る為に買っている人も多い為、それに値するだけのセックスシーンが必要らしいみたいですね。残念ながらあきそらは少なすぎて成人誌にしても売れないから、成人誌になる可能性は果てしなく0に近いとのことです。結局、仕方がないから一巻と三巻だけを重版中止(増刷中止)にして、残りを売ることになった。ということは規制派の方々が言っていた『描くなとは言っていない。過激な漫画を棚に移せと言っているんだ。』というのはもはや破綻しているというわけです。しかも、今回は過激かどうかではなく、親近相姦が理由だとか。本当に飽きれます。元々セックスシーンが多い漫画は成人誌になっています。『セックスシーンが多くないと成人誌ではやっていけない』というのに一般漫画がどうやって成人誌指定されてやっていけるというのでしょうか。結局は『そういう漫画を描くな』と言っているのと同じです。さらに条例の影響を受けて、業界側は成人誌の自主規制強化もやろうとしています。成人漫画も含めてロリ物を自粛しようとしているのです。http://www.cyzo.com/2011/04/post_7037.htmlそんなに嫌なら出版社が東京から別のところに移ればいいのではないかという意見もたまにありますが、それもどうやら無駄のようです。http://www.eonet.ne.jp/~0035/memo2.htm思想警察の影響もあってか、出版社は東京都から離れることは出来ないとのことです。日本にいる限り、この条例からは逃れられません。一刻も早くこんな馬鹿げた条例潰すべきです。
Q.【超違憲条例】「あきそら」重版禁止で早くも明かになった改正都条例の危険性http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-1534.html東京都の青少年健全育成条例に関して。『あきそら』という漫画が近親相姦をモチーフとしていたがゆえに重版禁止のお達しを受けた。「ゾーニング」ではなく「禁止」ってどういうことなの?石原都知事は「描くなとは言ってないから安心しろ」という旨のコメントしてたけど「増刷はしちゃ駄目よ」ってこと?あきそら読んだことないから分からないけど、条例に引っかかるような描写がネチネチと描かれているの?読んだことある人がいたら教えてください。それとこの件で改めて条例について思ったことなど賛成派、反対派、中立派を問わず意見を聞かせてください。ただし誹謗・中傷は控えるようにお願いします。
A.反対派です。そもそも、指定図書を決定するのは「審議会」であり、「青少年治安対策本部」が勝手に「お達し」という形で圧力をかけるのは越権行為である。これが「想定される作品例」という強制力の存在しない形であれば問題はないが、重版禁止などの強制力を含む言動は指定のあり方自体を揺るがす物であるといえる。有害指定制度は「審議会」という第3者機関(というのはタテマエの知事直属機関だが・・・)による指定なので検閲にはあたらず合憲というのが都の主張だが、行政機関である青少年治安対策本部が直々に特定作品へ圧力をかけるのは検閲であり違憲の怖れがある。さらに、具体例として示された「奥様は小学生」は7条2項にある「性交類似行為」の直接描写を1つも含まず、条文に則らない勇み足の明言ですから問題です。条文を最初から拡大解釈した「濫用」が行われたということであり、付帯決議違反です。よって、この事態はソースが明確に確認され次第"付帯決議による条例の慎重運用"を担保する責務を負っている「都議会民主党」へ早急に通報するべきでしょう。これは都議会民主党の議員が自ら明言したことであり、漫画読者はその責務遂行に協力すべきです。尚、yukinami998さん の示した条文は6月に否決されて消滅した「3月条文」であり、実際に可決された「12月条文」ではありません。12月条文の該当部分(7/2)は二漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものとされており、上記に抵触しない限り対象とはなりません。ですから、どれだけ旧条文に抵触しようと、全く関係ありません。今でも時折、旧条文を引き合いに出した説明が流布されつづけておりますが、それは完全に無意味ですので現行の条文をよく読み、正確に把握して下さい。(非実在青少年などの年齢規定があれば、それは旧条文です)現行条文→http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kaiseijourei_sinkyuu_taisyou.pdfそして、あきそらの内容を検証してみると>最後は巨乳の姉が転校させられて、女子寮の学校に行きました。>姉を訪れた弟と女学生が女子寮でもして、姉とお別れしておしまいでしたwという内容となっており、内容としては「不当に賛美し」に該当することが明白であるとはいえなさそうです。また、近親相姦がハッピーエンドにはならないことを描いており(=賛美する内容ではない)、それを踏まえない明言が条例の趣旨に反する可能性はありそうです。付帯決議では「慎重運用」が言及されているので、この程度の該当性を理由に圧力行為を行うのは内容的にも完全に決議違反です。
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